名古屋地方裁判所豊橋支部 事件番号不詳 判決
主文
被告人吉田一を懲役壱年に、被告人広浜徳松を懲役六月に処する。
但し被告人広浜徳松に対して本裁判確定の日から参年間右刑の執行を猶予する。
訴訟費用中国選弁護人松原新一に支給した分は被告人吉田一の負担としその他は被告人等の連帯負担とする。
理由
(事実)
第一 被告人吉田一は吉見仲治からの部分は省略
第二 被告人吉田一は名古屋地方裁判所執行吏森守男代理深津吉重が被告人吉田一の債権者である三浦義松の委任を受け名古屋地方裁判所豊橋支部昭和二十五年(ヨ)第二十二号仮処分決定正本に基き肩書被告人吉田方工場内において綿織機七十五吋二台、同機十八吋五台、整経機一台、経緯管巻機二台、電動機五馬力一台、その他右機械の附属品一切の物件について処分禁止の仮処分をなし右被告人工場内に公示書を貼付して仮処分の事実を標示した上、同執行吏代理より右物件の保管を命ぜられ之を保管していたものであり被告人広浜徳松は右被告人吉田一の取引関係のあるものであるが、両名共謀の上昭和二十五年八月中旬頃右仮処分を受けた各物件を擅に被告人広浜徳松の肩書住居に運搬し、以て執行吏の施した差押の標示を無効ならしめたものである。
(証拠の標目)(省略)
(法律の適用)
被告人吉田一の部分は省略
被告人広浜徳松につき刑法第九十六条、第六十条、第二十五条
訴訟費用の負担につき刑事訴訟法第百八十一条第一項、第百八十二条
(昭和二八年八月四日名古屋地方裁判所豊橋支部)